最高裁判所第二小法廷 昭和22年(つ)8号 決定 1948年1月28日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
職權をもって本件抗告の適否を按ずるに、裁判所の爲した決定に對する抗告は其の決定をした裁判所が更に上級裁判所を有する場合に限るものであって、最高裁判所の爲した決定に對しては、更に抗告を爲すことは許されないこと論を俟たぬ所であるから裁判官全員一致の意見によって本件抗告は不適法として棄却すべきものと認め刑事訴訟法第四百六十六條に則り主文の通り決定する。
(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)